特定疾患療養管理料の算定について
当院では、厚生労働省の規定に基づき、対象となる疾患を主病として継続的に治療を行っている患者様に対し、「特定疾患療養管理料」を算定しております。
これは、かかりつけ医として患者様の病状を総合的かつ継続的に管理・評価し、必要な療養指導や服薬・生活習慣に関する指導を行うためのものです。
患者様お一人おひとりの状態に応じ、専門的で質の高い医療の提供に努めております。
なお、患者様の病状に応じ、医師の判断のもとで「リフィル処方箋」の交付や「28日以上の長期の投薬」を行うことが可能です。
また、高血圧症・脂質異常症・糖尿病を主病とされている患者様につきましては、国の指針により「特定疾患療養管理料」から「生活習慣病管理料」への算定に切り替わります。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。